自宅のリフォームもアスベスト調査が必須

アスベスト調査結果の報告が不要なケース

アスベスト調査は、それが建築物の場合は解体工事の対象となる床面積の合計が80平米以上、請負代金の合計額(税込)が100万円以上の改造および改修工事、このような条件を満たしている場合に必要とされます。ただ、これはあくまでもアスベスト調査を行い報告が必要な条件です。自治体のホームページには、報告対象の工事の範囲といったコンテンツが用意されており実施する解体工事関係者が把握しなければならない取り決めの把握ができるようになっています。条件により、石綿の調査は必要になるものの結果報告が要らない工事もあります。

ここでは、アスベスト調査を行ったけれども結果を報告する必要がない工事の事例について解説します。ちなみに、解体工事の場合は80平米以上といった面積のみで判断が行われる関係から、床面積の合計が10平方メートルのとき請負代金の金額が300万円の場合でも報告は要りません。改造・補修工事は、100万円以上(税込)など請負代金のみで判断が行われる関係から、床面積の合計が300平方メートルの建築物における給湯器交換工事のとき、請負代金の合計が50万円の場合も報告が不要です。なお、請負代金が120万円の改修工事は報告が必要になりますが、この代金にアスベストの調査費用が30万円など含まれている場合は、実質的な改修工事に関わる代金は90万円になるので、この場合も結果を報告する義務から外れます。

他にも、請負代金が100万円以上のマンションの大規模修繕工事で、足場に固定方法が既存の建材にダメージを与えないやり方で行い、なおかつ既存の建材の除去を行わない場合も報告する義務はありません。アスベストの調査のことならこちら

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